司法書士ふじい相続オフィスの藤井です。
今回は、相続放棄についてお話しいたします。
「相続放棄は3カ月以内に!」という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。
原則として、相続放棄は「被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日から3カ月以内」に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間内に申述することで、被相続人の財産すべてを放棄する代わりに、借金もすべて放棄できるという制度です。
ただし、この「3カ月」という期間は、想像以上に早く過ぎてしまいます。
「気づけば3カ月が経っていた……」ということも少なくありません。
とはいえ、実はこの「3カ月」という期限、それほど厳格なものではないということをご存じでしょうか?
こうした内容について、ふじい相続オフィスのYouTubeチャンネルで詳しく解説しております。
ご興味がございましたら、ぜひご覧くださいませ。
また、相続放棄に関するご相談は無料で承っております。
少しでもご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。