こんにちは。司法書士の藤井です。
今回は「司法書士はなにをやってくれるの?」というお話をさせていただこうと思います。
弁護士は異議あり!と裁判をしてくれる。税理士は会社を立ち上げたら頼まなければいけない。など士業にはイメージがあると思います。
ただ司法書士って、、、??
司法書士のイメージをお持ちの方は正直少ないと思います。私も学生の時は名前だけしか知りませんでしたし、不動産の仕事に携わるようになりやっとボンヤリと知りましたがそれでもイメージがしにくい士業であることは間違いないと思います。
なので今回は司法書士ができるお仕事をご紹介していきたいと思います。
結論から申し上げますと、「相続に携わることはだいたい司法書士」と思っていただけたらと思います。
日本の不動産(戸建て、マンション、駐車場とか)はすべて登記簿というところに所有者が記載されていて、国が誰かその不動産を所有しているか管理できるシステムになっています。
その所有者を書き換える手続きをさせていただくのが司法書士の主なお仕事になってくるのですが、この手続きが非常に煩雑なため専門家である司法書士が代行させていただいているのが実情になります。
不動産は売り買いできるのでそれに伴い所有者が変わるのが基本的ですが、所有者がお亡くなりになった時でも名義を変えなければなりません。お子様や配偶者様にご相続されるということになります。
昔は名義を変えなくても罰則はありませんでしたが、法改正により令和6年より3年以内に名義の書き換え手続きをしなければならないと義務化になってしまいました。義務違反で行政上のペナルティとして10万円以下の罰金みたいなものも科されることとなりました。
不動産をお持ちの際はまずは司法書士にご相談いただけるとスムーズに話が進むかと思われます。
不動産はなく預貯金や有価証券だけという方もいらっしゃるかと思います。
戸籍を読むプロも司法書士です。新しく法定相続情報というシステムができまして法定相続人が誰か法務局側が証明してくれるシステムで銀行の口座解約時に役立ちます。
その代行業務であったり戸籍の取得・解析も司法書士の仕事になります。
相続人が複雑であればなおさら私たちの知識が活きていくかと思われます。
もちろん、相続税がかかりそうな場合は提携の税理士事務所をご紹介させていただきますし、紛争性がある場合は弁護士をご紹介させていただきます。
その他に亡くなられた方に債務があるかもしれない、相続放棄を検討している時も司法書士にご相談ください。
債務調査から相続放棄をしたほうがいいのかしないほうがいいのか、法的なアドバイスができます。
資産がある場合も、負債がある場合も、司法書士は全面的にサポートできます。
ご相談は初回無料でございますのでお気軽にお問い合わせください。
ありがとうございました。