【実家の相続で名義に悩んだら】司法書士がすすめる“〇〇名義”という選択肢

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「実家の名義、誰にするべき?」——そんな悩みを抱えるすべての方へ。
相続の専門家である司法書士ふじい相続オフィスの藤井が、人の気持ちと法律の両面から“実家の名義変更”について解説します。

👇まずは動画での解説をご覧ください👇
▶️ 実家の相続悩んだら〇〇名義にしてください(YouTube)


実家の相続で「名義を誰にするか」で悩むあなたへ

親が亡くなったあとに避けて通れないのが「相続」の問題。その中でも特に悩ましいのが、実家(不動産)の名義を誰にするかということ。

法定相続分はある程度決まっていても、「じゃあ具体的に家の名義は誰にするのが一番いいのか?」と悩む方が非常に多くいらっしゃいます。


司法書士は「人の気持ち」も重視しています

はじめにお伝えしておきたいのは、司法書士は、既に話し合いがまとまっている遺産分割についてお手続きをサポートするのが原則だということ。

つまり、「〇〇名義にしたい」と相続人間で合意ができていれば、私たちはそれに基づいて登記手続きを進めていきます。

ただし、迷っている、まとまっていない、という方も少なくありません。
そういった方に向けて、**一つの判断軸として「人の気持ちを尊重する名義の決め方」**をご提案しています。


結論:一番身近な存在の人を名義にしましょう

結論から申し上げます。

実家の名義は「一番近くで関わってきた人」にするのがおすすめです。

例えば:

  • 夫婦のうち片方が亡くなった場合 → もう片方の配偶者名義

  • 両親が亡くなり子どもが相続する場合 → 両親と関係性が深かった子ども

この考え方は、**法律だけでは測れない「人の思い」「家への気持ち」**を重視したものです。


✅ 共有名義はおすすめしません

よくある選択肢の一つに「兄弟で共有名義にする」というものがありますが、これはあまりおすすめできません。

共有名義は、

  • 不動産を売却するにも全員の合意が必要

  • 一人でも反対すると動かせない

  • 次の世代でさらに複雑化

といった問題が出てきて、非常にトラブルになりやすいのです。
シンプルに「一人の名義」にした方が、将来的にも安心で管理しやすいケースがほとんどです。


なぜ「一番身近な人の名義」にするべきか

1. 家の管理がしやすい

  • 住んでいる人が名義人であれば、日常の維持管理がスムーズ

  • 空き家でも近くで世話していた人がいれば放置リスクが低い

  • 適切に管理されないと、固定資産税や修繕費が膨らむリスクも

2. 所有権の安心感

配偶者名義にすることで、

  • 所有権という法的安定性が得られる

  • 相続後も「安心して住み続けられる」

極端な話ですが、息子夫婦が実家に戻ってきても、「所有者」である配偶者がいれば、堂々と居住権を主張できるという安心感があります。


専門家視点での注意点:認知症リスクは要対策

「名義人が高齢になって認知症になると、売却や処分ができなくなるのでは?」という不安をよくいただきます。

このリスクは確かに存在しますが、下記のような事前対策である程度回避可能です。

  • 民事(家族)信託契約を結ぶ

  • 任意後見制度の活用

  • 施設費用などのための現金を確保しておく

名義を変える前に、“売らずにどう守るか”という観点で事前の家族会議をしておくとよいでしょう。


不動産の名義変更は、思ったより「戻せない」

ここも大事なポイントです。

例えば、親→子への名義変更は相続で自然にできますが、
子→親へは基本的に戻すことができません

そのため、「とりあえず子供名義にしておく」という判断は慎重に。

もし途中で名義を変更したい場合、再度の登記が必要になり、費用も労力もかかります。


名義変更が2回になっても大丈夫?費用は実はそこまで高くない

「親→配偶者→子」と2回登記するのが面倒と思われるかもしれませんが、実は費用面はそこまで高くありません。

  • 司法書士報酬:そこまで高額ではない(ご相談ください)

  • 登録免許税:贈与や売買に比べて相続は安い

なので、無理に一足飛びで名義変更するよりも、ステップを分けた方が安心・安全です。

※1次相続、2次相続の相続税の問題が別途ございます。


▼まとめ:名義に悩んだら“人の気持ち”で考えてみてください

相続には法律があり、分配ルール(法定相続分)もあります。

でも、実家という「思い出が詰まった場所」は、単なる不動産ではありません。
だからこそ、「誰がこの家に一番関わってきたのか?」という気持ちの面も含めて名義を決めると、円満な相続につながります。

名義変更をしないまま放置しておくと、次の相続(例:子世代)に進んだときに、相続人の数が増えてしまい、話し合いが難航するケースがあります。

最悪、登記が何十年もされず、「所有者不明土地」として扱われる可能性も。早めの名義変更が円満相続の第一歩です。


🎥 今回の内容は動画でも詳しく解説しています

▶️ 実家の相続悩んだら〇〇名義にしてください【司法書士が解説】


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初回相談は無料でございます。是非お気軽にお問い合わせください。

ありがとうございました。