「実家の名義、誰にするべき?」——そんな悩みを抱えるすべての方へ。
相続の専門家である司法書士ふじい相続オフィスの藤井が、人の気持ちと法律の両面から“実家の名義変更”について解説します。
👇まずは動画での解説をご覧ください👇
▶️ 実家の相続悩んだら〇〇名義にしてください(YouTube)
実家の相続で「名義を誰にするか」で悩むあなたへ
親が亡くなったあとに避けて通れないのが「相続」の問題。その中でも特に悩ましいのが、実家(不動産)の名義を誰にするかということ。
法定相続分はある程度決まっていても、「じゃあ具体的に家の名義は誰にするのが一番いいのか?」と悩む方が非常に多くいらっしゃいます。
司法書士は「人の気持ち」も重視しています
はじめにお伝えしておきたいのは、司法書士は、既に話し合いがまとまっている遺産分割についてお手続きをサポートするのが原則だということ。
つまり、「〇〇名義にしたい」と相続人間で合意ができていれば、私たちはそれに基づいて登記手続きを進めていきます。
ただし、迷っている、まとまっていない、という方も少なくありません。
そういった方に向けて、**一つの判断軸として「人の気持ちを尊重する名義の決め方」**をご提案しています。
結論:一番身近な存在の人を名義にしましょう
結論から申し上げます。
実家の名義は「一番近くで関わってきた人」にするのがおすすめです。
例えば:
夫婦のうち片方が亡くなった場合 → もう片方の配偶者名義
両親が亡くなり子どもが相続する場合 → 両親と関係性が深かった子ども
この考え方は、**法律だけでは測れない「人の思い」「家への気持ち」**を重視したものです。
✅ 共有名義はおすすめしません
よくある選択肢の一つに「兄弟で共有名義にする」というものがありますが、これはあまりおすすめできません。
共有名義は、
不動産を売却するにも全員の合意が必要
一人でも反対すると動かせない
次の世代でさらに複雑化
といった問題が出てきて、非常にトラブルになりやすいのです。
シンプルに「一人の名義」にした方が、将来的にも安心で管理しやすいケースがほとんどです。
なぜ「一番身近な人の名義」にするべきか
1. 家の管理がしやすい
住んでいる人が名義人であれば、日常の維持管理がスムーズ
空き家でも近くで世話していた人がいれば放置リスクが低い
適切に管理されないと、固定資産税や修繕費が膨らむリスクも
2. 所有権の安心感
配偶者名義にすることで、
所有権という法的安定性が得られる
相続後も「安心して住み続けられる」
極端な話ですが、息子夫婦が実家に戻ってきても、「所有者」である配偶者がいれば、堂々と居住権を主張できるという安心感があります。
専門家視点での注意点:認知症リスクは要対策
「名義人が高齢になって認知症になると、売却や処分ができなくなるのでは?」という不安をよくいただきます。
このリスクは確かに存在しますが、下記のような事前対策である程度回避可能です。
民事(家族)信託契約を結ぶ
任意後見制度の活用
施設費用などのための現金を確保しておく
名義を変える前に、“売らずにどう守るか”という観点で事前の家族会議をしておくとよいでしょう。
不動産の名義変更は、思ったより「戻せない」
ここも大事なポイントです。
例えば、親→子への名義変更は相続で自然にできますが、
子→親へは基本的に戻すことができません。
そのため、「とりあえず子供名義にしておく」という判断は慎重に。
もし途中で名義を変更したい場合、再度の登記が必要になり、費用も労力もかかります。
名義変更が2回になっても大丈夫?費用は実はそこまで高くない
「親→配偶者→子」と2回登記するのが面倒と思われるかもしれませんが、実は費用面はそこまで高くありません。
司法書士報酬:そこまで高額ではない(ご相談ください)
登録免許税:贈与や売買に比べて相続は安い
なので、無理に一足飛びで名義変更するよりも、ステップを分けた方が安心・安全です。
※1次相続、2次相続の相続税の問題が別途ございます。
▼まとめ:名義に悩んだら“人の気持ち”で考えてみてください
相続には法律があり、分配ルール(法定相続分)もあります。
でも、実家という「思い出が詰まった場所」は、単なる不動産ではありません。
だからこそ、「誰がこの家に一番関わってきたのか?」という気持ちの面も含めて名義を決めると、円満な相続につながります。
名義変更をしないまま放置しておくと、次の相続(例:子世代)に進んだときに、相続人の数が増えてしまい、話し合いが難航するケースがあります。
最悪、登記が何十年もされず、「所有者不明土地」として扱われる可能性も。早めの名義変更が円満相続の第一歩です。
🎥 今回の内容は動画でも詳しく解説しています
▶️ 実家の相続悩んだら〇〇名義にしてください【司法書士が解説】
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「実家をどうするか」でお悩みの方は、まずご相談ください。
初回相談は無料でございます。是非お気軽にお問い合わせください。
ありがとうございました。