こんにちは。司法書士の藤井です。
今回は相続登記を受任させていただいたお客様でよくあるケースをご紹介させていただきます。
お客様から土地と建物の相続登記をお願いしたいということで受任させていただきました。
念のため古い権利証等もあればまた持ってきてくださいとお願いをし相談は終了しました。
司法書士は受任した後、お客様から戸籍も集めてほしいということであればまず戸籍をすべて収集します。
その後相続人を特定し、遺産の調査にうつります。
評価証明書には記載されていなくても名寄せにはのっている不動産(評価額0の不動産等)もありますので場合によっては名寄せも収集いたします。
不動産の登記情報、場合によっては公図等も確認し不動産が依頼者が把握しているだけで正しいのか確認いたします。
今回はそれらの情報とお客様が後日持参された古い権利証でお客様が把握されていた土地と建物以外に私道がみつかりました。
私道自体は正直価値が大きいものとは言えませんが、相続登記の義務化に伴いこういったお土地に関しても相続登記をしなければなりません。
お客様にその旨を説明し、私道も含めて相続登記を完了いたしました。
他にも、相続登記を先代の時は自分たちでしたが、今回はお願いしたいというケースもあります。
この場合で新たに他の不動産が見つかった場合は上記の場合よりも少し複雑で、➀先代の時からの戸籍を集めるorすでにあればお預かりする。➁当時の遺産分割協議書や遺言書があれば確認する➂相続人を再度確定し連絡をとらなければならないという流れになります。
相続登記の漏れは放置しておくと推定相続人が枝分かれのように増えていく一方になってしまうので早めに片付けておくことをおすすめしています。
司法書士にご相談いただければ不動産の遺産を正しく調査できる可能性が高いです。
弊所は初回ご相談無料でございますので是非お気軽にご相談いただければと思います。
ありがとうございました。