対応エリア:神戸市、芦屋市、明石市、西宮市、尼崎市
あなたに寄り添う相続相談
司法書士 藤井俊貴

こんなお悩みありませんか?

悩む男女
そんなお悩み

司法書士ふじい相続オフィス
解決します!

Features

司法書士ふじい相続オフィスの
5つの特徴

01
司法書士バッジ

豊富な経験実績

実績豊富な司法書士が最初から最後まで対応します。

不動産立会500件以上、相談実績100件以上。

02
パソコンとスマホ

迅速できめ細かな対応

レスポンスが早く、進捗状況報告もきめ細やかに対応します。

平日15時までのお問合せは即日対応、お客様のご希望に合わせてストレスフリーに情報共有、進捗報告いたします。

03
計算機とペン

わかりやすい料金設定

ホームページをご覧いただくだけで把握しやすい料金設定にしています。

もちろん見積時にすべて説明させていただきご納得いただいてからお手続きを進めさせていただきます。

04
司法書士との相談の様子

出張相談初回無料

お客様のご自宅まで無料でお伺いいたします。
遠方の場合は交通費のみ頂戴いたします。

05
手を合わせるビジネスマン

各士業との連携

弁護士や税理士とのつながりがありますので紛争性があったり相続税が発生しても大丈夫です。

お話をお伺いしながらお客様にご提案をさせていただきます。

Plan

相続登記
料金プラン

分かりやすい3つのプランをご用意しております。

どのプランを選んで良いかわからない、
ご依頼内容がプランに無い場合などお気軽にお問い合わせください。

ご相談内容に応じて最適なプランや料金をご案内させていただきます。

手続きをシンプルに済ませたい方に
最適なリーズナブルプランです。

相続登記
ライトプラン

料金 5 万円 (税抜)
※実費別

登記に必要な遺産分割協議書の作成

相続登記申請の代行

こんな方におすすめ

一般的な相続手続きを幅広く
カバーする安心のプランです。

相続登記
スタンダードプラン

料金 15 万円 (税抜)
※実費別

相続財産の調査

戸籍の取得代行

オーダーメイドでの遺産分割協議書作成

相続登記の申請

こんな方におすすめ

困難な案件も経験豊富な司法書士が
しっかりと対応いたします。

相続登記
プレミアムプラン

料金 25 万円~ (税抜)
※実費別

個別見積りでの柔軟な対応

複雑な相続案件のトータルサポート

こんな方におすすめ
Contact

お問い合わせ

相続のお悩み、一人で抱え込まずに
まずはご相談ください
初回相談無料
土日祝日対応可
オンライン・訪問相談可能
Service

取扱業務

書類と鉛筆のイラスト

相続

遺産分割や名義変更などの
複雑な手続きをサポートします。

名義変更

戸籍謄本などの収集代行

相続人調査

相続放棄の手続き

遺産分割協議書の作成

書類のイラスト

遺言

遺言書を作成することで、
相続時のトラブルを未然に防ぎます。

遺言書の作成サポート

遺言書の保管

遺言執行者の指定・サポート

手を合わせるイラスト

承継

企業や個人事業主の事業を円滑に
引き継ぐためのサポートを行います。

生前贈与の活用

株式や財産の承継

経営権の分配

会社の整理・清算

事業承継計画のサポート

お金のイメージ

信託

財産を守りながら柔軟に管理
運用する仕組みを提供します。

民事信託の設定

信託契約書の作成

信託財産の管理サポート

信託登記

家のアイコン

不動産登記

不動産売買や贈与、相続に伴う
登記の変更をおこないます。

不動産の名義変更

抵当権の抹消

住所変更登記

担保権の設定

共有名義の解消

Flow

ご依頼の流れ

step.01

お問い合わせ

お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
初回相談の日程を決めます。

step.02

ご相談

訪問またはオンラインにてご相談内容を詳しくお伺いします。
お客様のご自宅などご希望の場所まで無料でお伺いいたします。

step.03

契約内容を決定

ご相談内容に応じてご依頼の内容を決定します。
対応方針や費用に関しても分かりやすくご説明いたします。

step.04

正式なご契約

契約書に記載の契約内容や方針にご納得いただき正式なご契約となります。
不明点や疑問点がありましたら丁寧に説明いたします。

step.05

手続き開始

ご契約内容をもとに司法書士が手続きを進めます。
進捗報告もきめ細やかに対応いたします。

step.06

完了

手続きの完了報告をいたします。
アフターフォローとして完了後のアドバイスなども行います。

Works

解決事例紹介

Case.01
男性
不動産に根抵当権が設定されていた時の相続

集合住宅を含めた相続による複数の不動産名義変更のお手続きを行いました。

集合住宅には銀行からの借り入れがあり被相続人が債務者の根抵当権が設定されておりました。

相続は不動産を相続する権利を得ますが債務も相続人に承継するため、不動産の名義変更の他、根抵当権(担保権)の承継も必要となります。

銀行側とどんな形で債務を相続するのか話し合い、書類をまとめて依頼者に説明し登記手続きを行いました。

Case.02
OKサインの女性
複数の不動産があって分け方が難しい相続

複数の不動産の相続登記と遺産分割による贈与を行いました。

相続人の方々の取り分を公平にするため、多くの物件や金員を相続する代償として他の不動産を贈与する形です。

贈与には多くの税金の問題が発生しますが、税理士の方と調整を行い、余計な税金がかからない形で遺産分割協議書を取りまとめました。

Case.03
男女のイラスト
離婚により不動産を奥様にわたしたい

離婚による財産分与の登記手続きのご相談をお受けいたしました。

内容をお伺いし、依頼者と何度もお打合せを行い、必要書類を仕上げ、相手の方と面談させていただきました。

中立の立場でお互いのお話を聞くことに徹していたところ、お互いに何を思っているか、何が不満なのか見えてきました。

不満点をご夫婦お互い把握し調整するように話しを進め無事面談は終了しました。

その後驚くことにその日を境にご夫婦の関係性が改善に向かいました。

結局、離婚はせず登記業務はなくなったのですが、関係性を修復できたのは藤井さんのおかげと依頼者の方から言っていただき、今でもその「ありがとう」は宝物になっています。

FAQ

よくあるご質問

質問をクリックすると回答が表示されます。

A.ご相談はオンラインまたはお客様のご自宅などご希望の場所でお話をお伺いいたします。(※遠方の場合は交通費のみいただきます。)

予約制で事務所に来ていただけるお客様も大歓迎です。
駐車場もご用意いたしますので車でお越しいただいても大丈夫です。

A.対応エリアは神戸市、芦屋市、明石市、西宮市、尼崎市となります。

その他の地域でもお気軽にご連絡いただければ柔軟に対応させていただきます。
オンラインのご相談はもちろん全国対応可能です。

A.費用のお支払は登記等の申請前にお願いしております。

各調整業務・書類作成等すべて完了し登記等申請の直前段階で、お客様に費用お支払のお願いをご連絡いたします。
恐れ入りますが現金またはお振込みでお願いいたします。

A.お話を詳しくお伺いして適切な方法をご提案しますのでご安心ください。

分かりにくい内容もわかりやすくご説明いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

A.土日祝日も対応しておりますのでご都合に合わせてご相談ください。
オンラインでのご相談も承っております。

忙しいお客様に代わり相続手続きに伴う戸籍取得も代行可能です。

A.相続手続きで司法書士に依頼する場合、司法書士報酬以外に発生する実費がいくつかあります。
これらは手続きの性質上、避けられない費用であり、主に役所や法務局などに支払うものです。

登録免許税(不動産登記)/ 戸籍謄本・住民票の発行費用 / 固定資産評価証明書 / 郵送費 / 公証人費用 / 収入印紙など

A.2024年4月1日以降、相続登記は法律で義務化され、一定期間内に手続きをしないと**過料(最大10万円)**が科される可能性があります。
相続登記は不動産の名義を正しく管理し、後々のトラブルを防ぐためにも早めに行うことが推奨されます。

A.相続人全員が話し合って「遺産分割協議」を行い、その結果をもとに登記を進めます。
相続人が多くても司法書士が話し合いをサポートし、スムーズに手続きを進めるお手伝いをします。

A.有効ですが、書き方に不備があると無効になる可能性があります。
例えば、全文を自書しなかったり、署名・押印がない場合などです。
また、家庭裁判所での検認が必要になります。
遺言書の作成もサポートしますのでお気軽にお問い合わせください。

A.以下が主な必要書類です:

遺言者の本人確認書類(例: 運転免許証)
遺言の対象となる財産の資料(例: 不動産の登記簿謄本、預金通帳など)
相続人の情報(戸籍謄本など)

ご依頼いただければこれらの準備をサポートします。

A.法定相続分、あるいは相続人全員で遺産分割協議を行い協議内容をもとに遺産を分けます。

A.遺産分割協議でお悩みの際は、一度ご相談ください。
専門家の目線で中立にアドバイスいたします。

A.事情により対応できるケースが多々ございます。
一度ご相談ください。

A.親権者が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行うのが原則ですが、親権者と未成年者が利益相反関係にある場合は、特別代理人が未成年者の代理人となります。 特別代理人は家庭裁判所に申し立てる必要があり別途費用がかかります。
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お客様の声

司法書士ふじい相続オフィス

代表 藤井俊貴

大阪で司法書士業務を経験し、不動産や相続のご相談を中心に対応してまいりました。

お客様に「ありがとう」と言っていただける瞬間が何よりの喜びであり、その想いを大切にしながら日々取り組んでいます。

私の事務所では、お客様目線を第一に考え、不安や疑問に寄り添いながら、わかりやすくご説明することを心掛けています。

できる限りのサポートと最適なご提案で、納得いただける結果を目指します。
ぜひお気軽にご相談ください。

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